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ヨコハマチケットサービスのチケット委託販売
ヨコハマチケットサービスのチケット委託販売
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2019年6月14日(金)より施行されます
特定興行入場券の不正転売の禁止等による
興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
(以下、略してチケット不正転売禁止法)に関する
「ヨコハマチケットサービス」の今後の対応についてのご案内


ヨコハマチケットサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
チケット不正転売禁止法の施行に伴い、
弊社委託サービスにおける内容の変更をご案内させていただきます。
詳細に関しては、下記をご確認いただけますよう宜しくお願い申し上げます。



先に公布されている
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
(略してチケット不正転売禁止法)
(以下「チケット不正転売禁止法」といいます。)が 2019年6月14日に施行されます。

ヨコハマチケットサービス各店舗が受付いたします チケット委託販売では、
チケット不正転売禁止法が定める
「特定興行入場券の不正転売」に該当する チケットの委託販売(仲介)については
一切受付いたしませんのであらかじめご了承ください。

なお、チケット不正転売禁止法施行以前より、
転売目的で購入したチケットの委託販売および
転売目的でのご購入を固くお断りさせていただいております経緯につきましても
ご理解をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。



「チケット不正転売禁止法」施行に伴い、 2019年6月14日(金)より、以下の点が変更となります。

【1】チケット委託会員制度を廃止致します。
業として反復継続販売する可能性があるようかに見える
委託販売会員の会員制度(メンバー制)を廃止するものです。

【2】委託販売価格は定価を上限とします。

【3】委託販売制度はスポット利用として残ります。
(身分確認及びお申込書の記入などは従来通りの水準で行われます。)

【4】特定興業チケットのお取り扱いはできません。

委託販売希望者に関しましては、
興行チケットのご委託に際して以下の変更箇所があります。

(1)「チケット委託申込書」に加えて、
別紙に「業として行う有償譲渡ではないこと」についての
ご同意の旨をご署名頂きます

興行チケットを委託される際に、
弊社がご用意いたします「チケット委託申込書」に
「業として行う有償譲渡ではないこと」についてご同意の旨について、
都度、受諾のご署名(サイン)をお願いさせていただきます。


これにより、弊社ではお客様が本法律で示しております
「業として行う有償譲渡ではない」
興行チケットのお預けであることの確認をさせていただきます。

(2)「特定興行券(特定チケット)ではないこと」について、
ご同意の旨サインを頂きます。

特定興行であるかどうかについて、当店で網羅して確認することが困難です。
お持込いただいたものは、
お客様個人が特定興行券でないことを確認した商品である前提で
受付を致しますが、当店側に特定興行券か否かの証明責任や調査責任はありません。
(特定興行券か否かを調査するサービスの提供をする予定はありません。)

(3)販売価格設定は定価を上限として設定が可能です

額面表記のない興行チケット(招待券・株主優待券・景品など当選品など)に関しても
定価を上限として設定が可能です


委託販売の方式につきましては、各店舗で受付様式や規約が異なります。
詳細は店舗で確認頂けますようお願いいたします。

弊社は本法律施行後にも安心してより多くのお客様にご利用いただけるよう 努めてまいります。
今後とも弊社をご愛顧いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
―ご注意―
当店では特定興行券(特定チケット)の類するチケットの取り扱いを致しません。
転売目的で発券元より購入するなど、条例に違反し不正に入手した
チケットの委託販売及び買い取りは従来より受付しておりません。
法令についてはお客様自身でお調べいただき、順守されますようお願い申し上げます。